| ◎ |
Aは,品種改良を重ねて特に優れた品質の花をつくり出した。この花は球根によって自己増殖するので,Aは,球根を適切に管理することで,その栽培による利益を独占的に享受できるはずだと考えた。この考えは,下記のアからオまでの解釈に基づくものであるが,これらのうち誤っているものの組合せは後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
BがAから球根を盗み出して増殖させている場合に,Bの下で増殖した球根をA所有の球根の果実とみることができれば,Aは,所有権に基づいて,Bに対し,すべての球根の返還を請求できるはずである。 |
| イ |
AがBに球根の増殖と切り花の販売をさせ,切り花の販売本数に応じて対価を徴収するため,Bに対して球根を賃貸した場合,第三者CがBの下で増殖した球根を盗み出して,増殖させていても,増殖した球根をA所有の球根の果実とみることができれば,Aは,所有権に基づいて,Cに対し,すべての球根の返還を請求できるはずである。 |
| ウ |
AがBに球根を譲渡する場合,Bは球根の増殖と切り花の頒布はできるが,球根は第三者に譲渡することができない旨の特約を付しておけば,BがCに球根を譲渡しようとしても,Aは,右の特約に基づいて,Bに対し,球根をCに譲渡しないように求める権利を有するはずである。 |
| エ |
Aから球根を譲り受けたBが,転売禁止の特約に違反して,悪意のCに球根を譲渡した場合,Bには譲渡権限がないから,善意取得の要件を満たしていないCは球根の所有権を取得できず,Aは,Bに対する特約上の権利を保全するために,BがCに対して有する物権的返還請求権を代位行使して,Cに対し,Cの占有する球根をAに引き渡すよう請求できるはずである。 |
| オ |
上記エの場合に,Cは法律上の原因なくして利益を得,それによりAは損失を受けているから,Aは,不当利得として,Cに対し,Cの占有する球根をAに引き渡すよう請求できるはずである。 |
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1 アウ 2 アイオ 3 イウエ 4 ウオ 5×エオ |
| 平成4年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成3年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |