Aは,品種改良を重ねて特に優れた品質の花をつくり出した。この花は球根によって自己増殖するので,Aは,球根を適切に管理することで,その栽培による利益を独占的に享受できるはずだと考えた。この考えは,下記のアからオまでの解釈に基づくものであるが,これらのうち誤っているものの組合せは後記1から5までのうちどれか。

 BがAから球根を盗み出して増殖させている場合に,Bの下で増殖した球根をA所有の球根の果実とみることができれば,Aは,所有権に基づいて,Bに対し,すべての球根の返還を請求できるはずである。

 AがBに球根の増殖と切り花の販売をさせ,切り花の販売本数に応じて対価を徴収するため,Bに対して球根を賃貸した場合,第三者CがBの下で増殖した球根を盗み出して,増殖させていても,増殖した球根をA所有の球根の果実とみることができれば,Aは,所有権に基づいて,Cに対し,すべての球根の返還を請求できるはずである。

 AがBに球根を譲渡する場合,Bは球根の増殖と切り花の頒布はできるが,球根は第三者に譲渡することができない旨の特約を付しておけば,BがCに球根を譲渡しようとしても,Aは,右の特約に基づいて,Bに対し,球根をCに譲渡しないように求める権利を有するはずである。

 Aから球根を譲り受けたBが,転売禁止の特約に違反して,悪意のCに球根を譲渡した場合,Bには譲渡権限がないから,善意取得の要件を満たしていないCは球根の所有権を取得できず,Aは,Bに対する特約上の権利を保全するために,BがCに対して有する物権的返還請求権を代位行使して,Cに対し,Cの占有する球根をAに引き渡すよう請求できるはずである。

 上記エの場合に,Cは法律上の原因なくして利益を得,それによりAは損失を受けているから,Aは,不当利得として,Cに対し,Cの占有する球根をAに引き渡すよう請求できるはずである。

 1 アウ     2 アイオ     3 イウエ     4 ウオ     5×エオ  

平成4年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成3年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40