離婚による慰藉料と財産分与の関係について,「既に財産分与がなされた場合においても,それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないとき又はその額及び方法において分与請求者の精神的苦痛を慰藉するに足りないと認められるときは,分与請求者は,相手方の不法行為を理由として,別個に離婚による慰藉料を請求することを妨げられない。」との見解がある。次の記述のうち,この見解の理解として適切でないものの組合せはどれか。

 財産分与請求権と離婚による慰藉料請求権とは併存し得るが,離婚による慰藉料を請求するには,その前提として財産分与の請求をしなければならない。

 財産分与がなされた後に離婚による慰藉料を請求した場合には,その請求が認められないこともある。

 財産分与の額及び方法を定めるについては,請求を受けた相手方の離婚についての有責性を考慮することはできない。

 財産分与がなされた後に離婚による慰藉料の請求がなされた場合には,裁判所は,財産分与の内容を慰藉料の観点から再審査しなければならない。

 家庭裁判所に財産分与の請求がなされると同時に,地方裁判所に慰藉料の請求がなされた場合には,相互に斟酌することができなくなるという批判があり得る。

 1×アウ      2 アエ      3 イオ      4 イエ      5 ウオ  

平成4年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成3年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40