次の文章中の( )内で,(A)に当てはまる語句が使われる回数は(A)自体を含めて何回か。

 「抵当権は,( )が占有を移さないで債権の担保に供した不動産につき,( )に優先して自己の債権の弁済を受ける担保権であって,抵当不動産を占有する権原を包含するものではなく,抵当不動産の占有は( )にゆだねられているのである。

 そして,( )が自ら占有し又は( )に賃貸するなどして抵当不動産を占有している場合のみならず,( )が何ら権原なくして抵当不動産を占有している場合においても,( )は,抵当不動産の占有関係について干渉し得る余地はないのであって,( )が抵当不動産を権原により占有し又は不法に占有しているというだけでは,抵当権が侵害されるわけではない。

 いわゆる短期賃貸借が(A)に損害を及ぼすものとして民法395条ただし書の規定により解除された場合も,右と同様に解すべきものであって,( )は,短期賃貸借ないしこれを基礎とする転貸借に基づき抵当不動産を占有する( )に対し,当該不動産の明渡しを求め得るものではないと解するのが相当である。

 したがって,( )は,短期賃貸借が解除された後,( )が抵当不動産の占有を継続していて,抵当権に基づく妨害排除請求としても,その占有の排除を求め得るものでないことはもちろん,

 ( )の占有それ自体が抵当不動産の担保価値を減少させるものでない以上,( )が,これによって担保価値が減少するものとしてその被担保債権を保全するため,( )の所有権に基づく返還請求権を代位行使して,その明渡しを求めることも,その前提を欠くのであって,これを是認することができない。」

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