| ◎ |
次の記述は「消滅時効」「除斥期間」「権利失効の原則」のいずれかに関する説明である。同じものについての説明の組合せとして正しいものは後記1から5までのうちどれか。 |
| A |
権利者が時の経過によって権利の行使ができなくなるという点では他のものと共通性があるが,一定の期間が定められているわけではない点に特色がある。 |
| B |
当事者が援用しなくとも裁判所が一定の期間の経過という事実により権利消滅の効果を認定しなければならない点に特色がある。 |
| C |
民法典はこの用語を用いてないので,個々の規定ごとに判断するほかはないが,一般に形成権に期間の制限がついている場合は,これに当たるとみるのがふさわしいと解されている。 |
| D |
一定の期間の経過に権利消滅の効果を認める点では同様なものがあるが,中断が認められる点に特色がある。 |
| E |
即時取得の例外としての盗品又は遺失物の回復請求権や瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権の期間制限等がこれに当たる。 |
| F | 民法典は明文でこれを規定していないが,信義誠実の原則の一つの具体的な現われとしてこれを認めることができるといわれている。 |
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1 ABF 2 ACE 3 AEF 4 BCD 5○BCE |
| 平成4年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成3年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |