債権者が債務者所有の不動産に1個の抵当権を有し,その被担保債権は,弁済の順位を同一とする甲債権,乙債権の2個であった。保証人は乙債権のみを保証していたところ,抵当権が実行され,当該抵当不動産の換価による売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りなかった。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 保証人による代位弁済よりも先に抵当権が実行され,抵当不動産が換価された場合は,その配当金は甲債権,乙債権に案分して充当され,保証人は,案分して充当された後の乙債権の残額のみを弁済すればよい。

 保証人が乙債権の一部について代位弁済した後に抵当権が実行され,抵当不動産が換価された場合は,保証人は甲債権の額と乙債権の残額との割合に応じて売却代金から配当を受けることができる。

 保証人が乙債権の全部について代位弁済した後に抵当権が実行され,抵当不動産が換価された場合は,保証人は売却代金から配当を受けることができる。

 保証人が乙債権の一部について代位弁済した場合は,抵当権実行による抵当不動産の換価と代位弁済との先後により,債権者の満足を受ける額及び保証人の負担する額に差異は生じない。

 保証人が乙債権の全部について代位弁済した場合は,抵当権実行による抵当不動産の換価と代位弁済との先後により,債権者の満足を受ける額及び保証人の負担する額に差異は生じない。

 1 アウ      2 アオ      3×イエ      4 イオ      5 ウエ
平成20年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成19年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40