| ◎ |
内縁に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
Aから婚姻を前提とした内縁関係を不当に破棄されたBは,Aに対し,婚姻予約の不履行に基づく損害の賠償を請求することができるし,不法行為に基づく損害の賠償を請求することもできる。 |
| イ |
内縁配偶者Aが他方の内縁配偶者Bに無断で婚姻届を出してBがそれを知らないまま相当な期間が経過した場合,戸籍に対する信頼を保護するため,婚姻は,追認されたものとみなされ,届出時にさかのぼって有効となる。 |
| ウ |
死亡したAに親族はいないが内縁配偶者Bがいる場合,Bには,相続権がなく,離婚に関する財産分与の規定を類推適用することもできないので,AがBに対し死因贈与をするか遺贈をしない限り,BはAの財産の全部又は一部を取得することはできない。 |
| エ |
内縁配偶者AとBが共有する不動産を居住のために共同使用してきた場合,特段の事情がない限り,AB間に一方が死亡した後は他方が単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認され,Aが死亡したとき,Bは,Aから共有持分を相続したCに対し,共有関係が解消されるまで無償で居住することを主張することができる。 |
| オ |
内縁配偶者は,婚姻に関する規定の準用により,内縁関係にある間に婚姻費用の分担の請求をすることができるのみならず,内縁関係を解消した後に内縁関係中の未払分の請求をすることもできる。 |
| 1 アイ 2 アエ 3×イウ 4 ウオ 5 エオ |
| 平成20年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成19年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |