| ◎ |
被相続人Aの相続人がB及びCの2名である場合において,Aの遺産である甲不動産の権利関係に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
Aが「甲不動産をCに相続させる」との遺言をしていた場合,Bから甲不動産についてのBの持分の譲渡を受けたYがその旨の登記を具備していたとしても,CはYに対し,甲不動産を単独で所有していることを主張できる。 |
| イ |
Aの死亡時に唯一の知れたる相続人であったBが甲不動産をYに譲渡した後に,CをAの子であると認知する旨の判決が確定した場合,CはYに対し,甲不動産についての自己の持分を主張できない。 |
| ウ |
AはYに甲不動産を譲渡し,その旨の登記を行う前に死亡したが,B及びCが相続を原因とする所有権移転登記を経た上で甲不動産をZに譲渡した場合,Zは,その旨の登記を具備しなくてもYに甲不動産の所有権を対抗できる。 |
| エ |
Bが,甲不動産について遺産分割がまだされていないことを知らないYに対し,甲不動産についてのBの持分を譲渡し,Yがその旨の登記を具備した場合,その後に,甲不動産をCが単独取得するとの遺産分割協議がされても,CはYに対し,甲不動産を単独で所有していることを主張できない。 |
| オ |
Bは家庭裁判所に相続放棄の申述をし,受理されたが,その受理前に,Bの債権者YがBに代わって相続を原因とする所有権移転登記をし,Bの持分を差し押さえた場合,CはYに対し,甲不動産のBの持分について自己の権利を主張できない。 |
| 1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5×ウオ |
| 平成19年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成18年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |