| ◎ |
教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | 動産がAからB,BからCへと順次売買された後に,AB間の売買契約が債務不履行を理由に解除されたという事例を基に,既履行部分を含めて契約は遡及的に無効になるという考えを前提として,契約解除の効果についての二つの問題を考えてみましょう。最初に,契約解除による原状回復義務について,民法第545条第1項の「ただし,第三者の権利を害することはできない」という意味はどのように考えればよいでしょうか。この事例で,Bが代金をAに支払わなかったために,Aがこの売買契約を解除したが,解除前に動産がAからB,BからCに引き渡されていたものとして考えてください。 |
| 学生ア |
所有権が移転するためには,売買契約で足り,その外に所有権を移転する合意を観念する必要がないという考え方に立てば,売買契約によって移転された目的物の所有権を,CはBに,BはAにそれぞれ移転する義務を負うので,Cは,民法第545条第1項ただし書があることにより初めて保護されることになります。 |
| 教 授 | 売買契約とは別個に,所有権を移転する合意を観念する必要があるという立場ではどうですか。 |
| 学生イ |
売買契約が解除により遡及的に無効となる場合には所有権を移転する合意の効果も影響を受けると考えると,Cは,民法第545条第1項ただし書があることにより初めて保護されることになります。 |
| 教 授 | 売買契約と別個に所有権を移転する合意を観念するかどうかはともかく,解除の効果としては,債権関係しか発生せず,物権関係には効果は影響しないと考えた場合はどうですか。 |
| 学生ウ |
この場合,AとCとは,Bを基点とした二重譲渡類似の関係に立ちますから,既に引渡しを受けているCが優先することになり,民法第545条第1項ただし書がなくともCは保護されます。 |
| 教 授 | 次に,民法第545条第3項の「損害賠償」について,契約解除の効果と結び付けて議論されることがありますが,これが何を意味するかを考えてみましょう。Bは,Aに代金を支払ったにもかかわらず,Aが目的物をBに引き渡さなかったので,Aとの間の売買契約を債務不履行を理由に解除したとして考えてください。 |
| 学生エ |
既履行部分を含めて契約は遡及的に無効になるという考えを貫くと,遡及的に債権関係が消滅してしまうので,債務不履行による損害賠償請求とは相容れないことになると考えられます。ゆえに,Bは,Aに対して信頼利益の賠償請求ができるにすぎないと考えます。 |
| 学生オ |
既履行部分を含めて契約は遡及的に無効になるという考えを前提としても,契約が遡及的に消滅するというのは原状回復を導くための擬制と考えることができるならば,Bは,Aに対し,履行利益の損害賠償請求ができると考えることは可能です。 |
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1×アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ |
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