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◎ |
教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,適切でないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | 債権が差し押さえられたが,被差押債権の債務者が同債権の債権者に対して反対債権を有していた場合について,反対債権が差押命令送達後に取得されたものでない限り,両債権の弁済期の先後を問わず,相殺適状に達しさえすれば,被差押債権の債務者は,差押命令送達後においても,反対債権を自働債権として被差押債権と相殺することができるとの考え方(第1説)と,反対債権の弁済期が被差押債権の弁済期よりも先に到来する場合に限って相殺することができるとの考え方(第2説)があります。そこで,AがBに対して有する甲債権をCに譲渡し,Bにその旨の通知をした場合,Bが,甲債権の譲渡後に,Aに対する乙債権を自働債権として甲債権と相殺することができるかという問題に関し,第1説と同様に考える立場について説明してください。 |
| 学生ア |
Bの立場を甲債権が差し押さえられた場合と同様に考えることになりますから,甲債権と乙債権の各弁済期の先後ではなく,乙債権が甲債権の譲渡後に取得されたものであるかどうかによって,相殺の可否が決せられることになります。 |
| 学生イ |
甲債権と乙債権の各弁済期は,それぞれの発生原因に応じて別個に定められるものなので,乙債権の弁済期がたまたま甲債権の弁済期より先に到来するように定められた場合に限って,Bの相殺に対する期待を保護する結果となるような考え方は合理的でないということが根拠になりますが,これは,第1説の根拠と同様であると考えられます。 |
| 学生ウ |
AからBに対し,Cに甲債権を譲渡したとの通知がされるまでに両債権の弁済期が到来していない場合には,相殺適状にないため,Bはこの通知がされた後には相殺ができないとも考えられるにもかかわらず,Bの相殺に対する期待の保護の観点から,この場合にも相殺を認めることになりますが,このことは,第1説と同様であると考えられます。 |
| 学生エ |
第1説は,第2説に比較して,差押債権者の不利益において被差押債権の債務者の相殺に対する期待をより強く保護することになります。これに対し,甲債権を譲り受けたCは,Aと取引をした相手方である点で差押債権者よりも強く保護されるべきであると考えるとすれば,第1説と同様に考えるのはBの相殺に対する期待の保護として行き過ぎであるとの批判が考えられます。 |
| 学生オ |
Bは,甲債権について,Aとの間で譲渡禁止の特約をすることによって,甲債権が譲渡されても,Cがこの特約の存在を知り又は知らなかったことについて重大な過失があるときは,Cに対し,乙債権との弁済期の先後にかかわらず相殺を対抗することができますから,このような特約のない場合にまで弁済期の先後を問わずBの相殺に対する期待を保護するのは行き過ぎであるとの批判が考えられます。差押えの場合にも,被差押債権の債務者は,同債権について譲渡禁止の特約をすることによって,債権譲渡の場合と同様に相殺を差押債権者に対抗する余地を確保することができるのですから,この批判は,第1説自体に対する批判と同様であると考えられます。 |
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1 アイ 2×アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ |
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