|
◎ |
次の文中の@からEまでの空欄にアからカまでの記述を正しく当てはめたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
|
相殺の効果は相殺適状にさかのぼるから@ 。 | |
|
しかし, A とは考えられていない。 | |
|
賃貸借契約が賃料不払を理由として解除された後,賃借人が賃貸人に対して有する反対債権をもって賃料債務と相殺するとの意思表示をした場合については,判例はB としているのに対し, | |
|
学説には,これに賛成する見解のほか, C とする見解, | |
|
また, D とし, | |
したがってE とする見解がある。 |
|
| ア | 対立する2つの債務について相殺適状が生じた後,その一方の債務が弁済されても,その後,相殺の意思表示がされたときは,弁済は無効となる |
| イ | 賃貸人が反対債権の存在を知りながら解除し,これに対し賃借人が遅滞なく相殺を主張したなどの事情があるときは,解除を主張することが信義則に反する場合がある |
| ウ | 債務不履行責任が生じない |
| エ | 相殺適状が生じた後の利息や遅延損害金は,相殺の意思表示がされると,さかのぼって発生しなかったことになる |
| オ | 反対債権を有する者を同時履行の抗弁権を有する者と同様にみることができる |
| カ | 賃料債務がさかのぼって消滅しても,解除の効力に影響はなく,このことは,解除の当時,賃借人において,自己が反対債権を有する事実を知らなかったため,相殺の時期を失した場合であっても異なるところはない |
|
1 @アAエBカCイDオEウ 2 @エAアBカCウDオEイ 3 @アAエBイCウDカEオ 4 @アAエBイCオDウEカ 5○@エAアBカCイDオEウ |
| 平成16年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成15年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |