AがBに対して負担する1000万円の債務につき,C及びDが共に保証人となった。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 C及びDが共に普通の保証人であり,両者の間に全額の弁済をすべき特約がある場合には,両者は共に分別の利益を有しないから,連帯保証をした場合と同じ結果となり,補充性が認められない。

 C及びDが共に連帯保証人となった場合には,C及びDに連帯債務についての求償権の規定が準用され,また,C及びDはBに対して全額弁済の義務を負担するから,CとDとの関係を一種の連帯債務とみることができる。

 C及びDが共に連帯保証人となり,かつ,両者の間に全額の弁済をすべき特約があり,他に格別の特約がない場合において,Cが400万円の弁済をしたときは,Cは,Dに対して200万円を求償することができる。

 C及びDが共に連帯保証人となり,両者の間に全額の弁済をすべき特約がある場合において,BがCに対してその債務を免除したときは,Dも,Cの負担部分につき債務を免れる。

 C及びDが共に連帯保証人となり,両者の間には何らの特約がない場合において,BがCに対してその債務を免除しても,免除の効力はDに及ばない。

 1×アウ      2 アオ      3 イエ      4 イオ      5 ウエ

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