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◎ |
Aは,その所有する甲建物をBに賃貸し,Bは,同居人Cとともに甲建物に居住していた。ところが,Cの失火により甲建物が全焼し,その延焼によってDの所有する乙建物も全焼し,さらに,その火災により乙建物内にあったDの友人Eの所有する丙自転車も焼失してしまった。 この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア |
CがBの親権に服する責任能力のない未成年の子であり,Cの重大な過失に相当すると認められる失火により乙建物を全焼させた場合,BにCの監督上の過失があるならば,Dは,Bに対し,損害賠償を請求することができる。 |
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イ |
Cが甲建物で営業するBの商店の住み込みの従業員であり,過失により甲建物を全焼させた場合,Aは,Bに対し,損害賠償を請求することができる。 |
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ウ |
DがEから無償で丙自転車を預かっていた場合,Dの善管注意義務違反による丙自転車の焼失について,Dは,Eに対し,契約責任を負う。 |
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エ |
DがEから無償で丙自転車を借りていた場合,Dの善管注意義務違反による丙自転車の焼失について,Dは,Eに対し,契約責任を負う。 |
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オ |
Cが甲建物で営業するBの商店の住み込みの従業員であり,店番中に重大な過失による失火で甲・乙建物を全焼させ,乙建物内にあった丙自転車を焼失させた場合,BにCの監督上の過失があるならば,Eは,Bに対し,損害賠償を請求することができる。 |
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1 アイエ 2 アウエ 3 アウオ 4 イウオ 5○イエオ | |
| (参照条文) 失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号) 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス |
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