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◎ |
Aは,父親Bに無断でBの実印及び印鑑証明書を持ち出し,Bの代理人と称して,B所有の土地(以下本件土地という)をCに売却する旨の契約を締結した。その後,Bは,そのことを知らずに本件土地をDに売却する旨の契約を締結した。 |
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ア |
甲 BがAの無権代理行為を追認しても,追認により第三者の権利を害することはできないから,Cは,本件土地について所有権移転登記を経由しなければ,Dに対し,本件土地の所有権を対抗することができない。 |
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イ |
甲 CがBに対し相当期間を定めて追認するかどうかを確答するよう催告したにもかかわらず,Bがその期間内に確答しなかった場合,Bは,追認を拒絶したものとみなされる。 |
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ウ |
甲 Cが無権代理行為による契約を取り消す場合,Cは,A又はBのいずれに対しても,取消の意思表示をすることができる。 |
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エ |
甲 BがAに対しAの無権代理行為を追認した場合,Cは,Bに対し契約に基づく履行を請求することができる。 |
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オ |
甲 Aが代理権が存在しないことを知りつつ無権代理行為をした場合,Cが悪意であれば,Cは,Aに対し,無権代理人の責任を追及することはできない。 |
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1 アウ 2×アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ |
| 平成14年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
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