Aは,Bから建物の建築を請け負い,これを完成してBに引き渡した。請負契約では,請負代金は,引渡後,分割払で支払を受ける約定であり,担保責任について特約はされていなかった。Bは,引渡しを受けて生活を始めた後,建物の床が傾いていることに気付いた。 この事例に関する次の1から5までの記述のうち,abの双方が誤っているものはどれか。

a 請負人の修補に代わる損害賠償支払義務と注文者の代金支払義務とは同時履行の関係にあるので,Bは,損害賠償請求を選択した場合,その賠償金の支払を受けるまでは,Aに対し,請負代金全額の支払を拒絶することができる。
b したがって,A又はBが,それぞれの債権を自働債権として相手方の債権と相殺するためには,履行の提供をするなど,相手方の同時履行の抗弁を消滅させておく必要がある。

a Bが修補請求を選択し,Aがそれに応じて修理をしていたところ,落雷により建物が全焼した。Aは,請負契約の履行を完全に終えていない以上,建物を再度完成させる義務を負う。
b 再度の完成が不可能である場合,危険負担における債務者主義が適用される結果,Bは,請負代金全額の支払義務を免れる。

a Bは,現時点では,Aに対し契約の解除によって生ずる損害を賠償しても,請負契約を解除することはできない。
b しかし,AがBからの修補請求に対して誠実な対応をせず,かつ,その暇舵のために契約の目的を達することができないときは,請負契約を解除することができる。

a Aの担保責任は,無過失責任であるが,床の傾きがBの指図に不適当な点があったために生じた場合,Aは,原則として責任を負わない。
b AがBの指図が不適当であることを知っていた場合でも,その指図が不適当であることをBに対し説明していたときは,Aは,担保責任を負うことはない。

a Bが建物をCに売却して所有権を失ったとしても,それだけでは,Bは,Aに対し修補に代わる損害賠償を請求する権利を失うことはない。
b しかし,Cが床の傾きを了解して建物を買い受けたときは,Bは,Cから床の傾きに関し売買契約上の瑕疵担保責任を追及されることはないので,Bは,Aに対し,床の傾きについて瑕疵修補に代わる損害賠償を請求することはできなくなる。

 正 解    

平成13年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成12年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40