◎ |
Aは,Bから建物の建築を請け負い,これを完成してBに引き渡した。請負契約では,請負代金は,引渡後,分割払で支払を受ける約定であり,担保責任について特約はされていなかった。Bは,引渡しを受けて生活を始めた後,建物の床が傾いていることに気付いた。 この事例に関する次の1から5までの記述のうち,abの双方が誤っているものはどれか。 |
1 |
a 請負人の修補に代わる損害賠償支払義務と注文者の代金支払義務とは同時履行の関係にあるので,Bは,損害賠償請求を選択した場合,その賠償金の支払を受けるまでは,Aに対し,請負代金全額の支払を拒絶することができる。 |
2 |
a Bが修補請求を選択し,Aがそれに応じて修理をしていたところ,落雷により建物が全焼した。Aは,請負契約の履行を完全に終えていない以上,建物を再度完成させる義務を負う。 |
3 |
a Bは,現時点では,Aに対し契約の解除によって生ずる損害を賠償しても,請負契約を解除することはできない。 |
4 |
a Aの担保責任は,無過失責任であるが,床の傾きがBの指図に不適当な点があったために生じた場合,Aは,原則として責任を負わない。 |
5 |
a Bが建物をCに売却して所有権を失ったとしても,それだけでは,Bは,Aに対し修補に代わる損害賠償を請求する権利を失うことはない。 |
正 解 2 |
平成13年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
平成12年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |