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◎ |
次のアからオまでの事例において,甲動産につきAの所有権に基づく( )内の引渡請求が認められるものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。ただし,登場人物は,すべて行為能力を有するものとする。 |
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ア |
AがBの無権代理人CからB所有の甲動産を買い受けた後,CがBから甲動産を買い受け,引渡しを受けた。Aは,Cに代理権がないことにつき善意無過失であった。 (Cに対する引渡請求) |
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イ |
AがBの無権代理人CからB所有の甲動産を買い受けた後,Bが死亡し,CがDとともにBを共同相続したところ,甲動産を占有するDは,Cの無権代理行為の追認を拒絶した。Aは,Cに代理権がないことにつき善意無過失であった。 (Dに対する引渡請求) |
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ウ |
Bの代理人Cは,売買代金を着服するつもりでB所有の甲動産をAに売却した。Aは,Cの意図を知りながら甲動産を買い受け,Cに売買代金を支払ったところ,Cはこれを着服した。 (Bに対する引渡請求) |
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エ |
AがBの無権代理人CからB所有の甲動産を買い受けた後,CがBから甲動産を買い受けたが,Cが引渡しを受ける前に,Bは,Dに甲動産を売却して引き渡した。Aは,Cに代理権がないことにつき善意無過失であった。 (Dに対する引渡請求) |
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オ |
AがBの無権代理人CからB所有の甲動産を買い受けたところ,Bは,Cの無権代理行為の追認を拒絶したが,その後にBが死亡し,甲動産を占有するCがBを単独相続した。Aは,Cに代理権がないことにつき善意無過失であった。 (Cに対する引渡請求) |
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1 アウ 2○アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ |
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