次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。

 AB間の不動産売買契約において,売主Bは,9月1日に移転登記と引渡しをする約束になっていたが,それ以前の8月1日に目的不動産を第三者Cに売却して登記を移してしまった。そこで,第一買主Aは,同月5日に,履行不能を理由として契約を解除し,Bに損害賠償を請求した。この損害賠償請求権は期限の定めのない債権であるから,これに遅延損害金を付すべきなのは,同月6日からであって,9月2日からではない。

 AB間の特定物売買契約において,所定の期日に代金の支払と同時に目的物の引渡しを行うことが約されていたが,その期日には,大地震のため,売主Aも買主Bも弁済の提供をすることができなかった。この場合,不可抗力による遅滞であるから,売主Aは債務不履行責任を負わないが,金銭債務者である買主Bは履行遅滞の責めを負う。

 AのBに対する債権は,Aが発送した荷物が第三者Cに到着したら弁済される約束になっていた。6月1日に同荷物がCに配達されたので,Aは,同月5日にBに履行を催告した。ところが,CからBに荷物到着の通知が届いたのは同月20日であった。債務者Bが履行遅滞に陥るのは,不確定期限の到来を自ら確認した同月20日より後である。

 Bは,特定物を所定の期日にAの家まで持参して引き渡す債務を負っていたが,これを自分で配達せずに,運送業者Cにその期日に間に合わせるように指示して配送を依頼した。Cの過失によって配達がその期日の後になった場合,注文者Bは,請負人Cに対する注文や指図に過失がない限り,Aに対して履行遅滞の責めを負わない。

 特定物の寄託者Aは,所定の期日に受寄者Bの下に寄託物を取りに行く約束になっていたが,多忙のため,取りに行かなかった。この場合,受寄者Bは,確定期限付債務の債務者であるから,その期日に目的物を直ちにAに引き渡すことができる準備を整えていなかったときは,履行遅滞の責めを負う。

 正 解   

平成11年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成10年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40