| ◎ |
不動産の取引の安全を確保するため,不動産の善意取得の制度として,「不動産の登記名義を取得した者が善意であって,かつ,過失がないときは,その不動産の上に行使する権利を取得する」という規定を民法に新設したと仮定する。この場合において,次の1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。 |
| 1 |
未成年者Aは,親権者Bの同意を得ないで,自己所有の建物をCに売却し,所有権移転登記をしたが,後日,Aは,親権者の同意を得ていないとして,売買契約を取り消した。この場合,Cは,Aが成年者であると信じ,かつ,そのように信じることにつき無過失であったとしても,建物の所有権を取得することはできない。 |
| 2 |
A所有の建物が,AからB,BからCへと売却され,順次,所有権移転登記がされているが,AB間の売買契約は,強迫により取り消されている。この場合,強迫による売買契約の取消しの事実につき善意かつ無過失のCは,建物の所有権を取得することができる。 |
| 3 |
A所有の建物につき,たまたま登記申請手続の間違いによりB名義で所有権保存登記がされたのを奇貨として,Bが,建物につき,Cのために抵当権を設定した。この場合,B名義の所有権保存登記が誤った登記であることにつき善意かつ無過失のCは,抵当権を取得することができる。 |
| 4 |
A所有の建物が,AからB,BからCへと売却され,順次,所有権移転登記がされているが,AB間の売買契約は,解除されている。この場合,AB間の売買契約の解除前にBC間の売買契約がされているときは,Cは,その解除原因の存在につき善意かつ無過失でなければ,建物の所有権を取得することができない。 |
| 5 |
A所有の建物がBへ売却され,所有権移転登記がされているが,この売買契約は,錯誤により無効である。売買契約に錯誤があることにつき善意かつ無過失のCは,Bから建物を代物弁済により譲り受け,引渡しを受けたが,登記名義はBのままである。この場合,Cは,建物の所有権を取得することができない。 |
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正 解 4 |
| 平成10年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成9年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |