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次の1から5までの記述のうち,売主Aがパソコンを所有していなかった場合における買主Bの即時取得の成否に関する記述として誤っているものはどれか(善意無過失又は悪意とは,Aの所有についての善意無過失又は悪意をいうものとする)。 |
1 |
AとBとの間でパソコンの売買契約がされ,現実の引渡しがされた場合,売買契約がAの錯誤によって無効であるときは,Bが善意無過失で,かつ,その錯誤を知らなかったとしても,即時取得は成立しない。 |
2 |
AとBとの間のパソコンの売買契約で代金完済まで所有権をAに留保するとの特約がされた場合でも,代金完済前に現実の引渡しがされ,その引渡しのときにBが善意無過失であったときは,代金完済時にBが悪意でも,即時取得が成立し得る。 |
3 |
AとBとの間でパソコンの売買契約がされ,現実の引渡しがされた場合,パソコンがAの所有であるか否かにつきBが半信半疑であったときは,即時取得は成立しない。 |
4 |
AとBの代理人Cとの間でパソコンの売買契約がされ,AからCに現実の引渡しがされた場合,Cが善意無過失であれば,Bが悪意であったとしても,即時取得は成立し得る。 |
5 |
Aの代理人と称する無権代理人CとBとの間でパソコンの売買契約がされ,現実の引渡しがされた場合,売買契約につき表見代理が成立せず,Aの追認もないときは,Bが善意無過失であったとしても,即時取得は成立しない。 |
正 解 2 |
平成9年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
平成8年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |