次の1から5までの記述のうち,売主Aがパソコンを所有していなかった場合における買主Bの即時取得の成否に関する記述として誤っているものはどれか(善意無過失又は悪意とは,Aの所有についての善意無過失又は悪意をいうものとする)。

 AとBとの間でパソコンの売買契約がされ,現実の引渡しがされた場合,売買契約がAの錯誤によって無効であるときは,Bが善意無過失で,かつ,その錯誤を知らなかったとしても,即時取得は成立しない。

 AとBとの間のパソコンの売買契約で代金完済まで所有権をAに留保するとの特約がされた場合でも,代金完済前に現実の引渡しがされ,その引渡しのときにBが善意無過失であったときは,代金完済時にBが悪意でも,即時取得が成立し得る。

 AとBとの間でパソコンの売買契約がされ,現実の引渡しがされた場合,パソコンがAの所有であるか否かにつきBが半信半疑であったときは,即時取得は成立しない。

 AとBの代理人Cとの間でパソコンの売買契約がされ,AからCに現実の引渡しがされた場合,Cが善意無過失であれば,Bが悪意であったとしても,即時取得は成立し得る。

 Aの代理人と称する無権代理人CとBとの間でパソコンの売買契約がされ,現実の引渡しがされた場合,売買契約につき表見代理が成立せず,Aの追認もないときは,Bが善意無過失であったとしても,即時取得は成立しない。

 正 解    
平成9年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成8年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40