民法第177条につき,「不動産に関する物権を取得した者は,登記を備えなければ,同一の不動産につき同一の前主から有効に物権を取得した第三者に対し,その物権の取得を対抗できない。」という見解を採った場合,次のアからオまでの事例のうち,XがYに所有権を対抗できないと解されるものは,下記1から5までのうちどれか。

 甲不動産がAからXに譲渡された後にAが死亡し,遺産分割の協議によって共同相続人の一人Yが甲不動産の単独所有者とされ,その旨の登記がされた。

 甲不動産がXからAへ,AからYへと順次譲渡されたが,登記名義がAにとどまっている段階で,XがAへの譲渡契約の錯誤無効を主張し,その主張が認められたのに,AがYに所有権移転登記をした。

 XがAから甲不動産を取得する前に,Aの無権代理人Bを介してYが甲不動産を取得し,所有権移転登記も備えたが,表見代理の成立が認められなかった。

 X所有の甲不動産につき,Aは,勝手に自己名義への所有権移転登記をした上,Xが気付かないうちに善意のYに甲不動産を譲渡して所有権移転登記をした。

 XがA所有の甲不動産を取得した後に,YがAから甲不動産を取得したが,登記名義は,Aにとどまっている。

 1 アイウエ   2 アイオ   3 アウエ   4 エオ   5×
平成9年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成8年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40