| ◎ |
次のアからオまでのうち,「 」内のCの主張が正しいものの組合せはどれか。 |
| ア |
未成年者Aの法定代理人Bが,Aの了解を得ずに,また,やむを得ない事情もないのに,Dを復代理人に選任し,DがAC間の不動産売買契約の交渉に臨んだ。これに対し,Cは,「Bが復代理人を選任できる場合に当たらないから,Dは適法な復代理人ではない」と主張した。 |
| イ |
未成年者Aが法定代理人Bの同意を得ないでCと不動産売買契約を締結したところ,Bは,Aが知らないうちに,Aの法定代理人として,Cに対し,その売買に基づく所有権移転登記をした。その後,Aは,Cに対し,自ら売買契約を取り消す旨の意思表示を行った。これに対し,Cは,「Bが追認したことになるから,もはや取消しはできない」と主張した。 |
| ウ |
未成年者Aの法定代理人としてのBがCと不動産売買契約を締結したところ,Cが債務不履行を理由とする契約解除の意思表示をAに口頭で行った。Aは,Cに対し,解除の意思表示はBにしてくれと申し入れた。これに対し,Cは,「Aも意思表示の受領能力はあるから,Aに対する意思表示で十分である」と主張した。 |
| エ |
BがAの法定代理人としてCに10万円を貸し付けたところ,Aが,Bの同意を得ずに,Cから,その貸金10万円の返済を受けた。Bは,Aの法定代理人として,その受領を取り消す旨の意思表示を行った。これに対し,Cは,「返済金の受領については,取消しが認められない」と主張した。 |
| オ |
未成年者Aは,法定代理人Dを介してCに10万円を貸し付けたが,弁済期が到来して6年後にDが死亡し,その後の5年間,Aの法定代理人の不在が続いた後,BがAの法定代理人になった。その1年後,Bは,Cに貸金10万円の返済を請求した。これに対し,Cは,「貸金債権の消滅時効期間は10年であり,時効中断事由がないから,消滅時効が完成している」と主張した。 |
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1 アイ 2 アエ 3○イオ 4 ウエ 5 ウオ |
| 平成8年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成7年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |