「目的物の引渡義務が発生した時点において,その引渡しを拒絶することによって引渡拒絶の相手方に被担保債権の弁済を強制する関係がある場合でなければ,留置権は成立しない。」という見解がある。次のアからオまでの場合のうち,この見解を貫いたときに,占有者Aが,Bに対する債権を担保するために,Cに対し,留置権を主張できないと解すべきことになるものの組合せはどれか。なお,Aは,目的物につき必要費も有益費も支出していないものとする。

 Aが未登記の賃借権に基づき露天駐車場を営んでいる土地につき,賃貸人Bが,賃貸期間満了前に,その所有権をCに譲渡し,Cが,Aに対しその土地の明渡しを請求した場合

 Aが,BのAに対する債権を担保する目的以外には利用しないという約定の下に,自己所有地をBに譲渡したところ,その債権の弁済期到来前に,Bからその土地を買い受けて所有権移転登記を備えたCが,Aに対し,その土地の明渡しを請求した場合

 借地人Aが,借地権の存続期間の満了に当たり,借地権設定者Bに対し建物買取請求権を行使したが,Bがこれに応じないまま死亡し,その相続人Cが,Aに対し,その土地の明渡しを請求した場合

 Aが,自己所有地をBに売却して所有権移転登記をしたところ,Bが,代金債務の履行を遅滞したまま,その土地をCに転売し,CがAに対し,その土地の明渡しを請求した場合

 B所有の土地を購入し,引渡しを受けたAが,所有権移転登記をしないでいたところ,売主Bがその土地をCに売却して所有権移転登記をし,Cが,Aに対しその土地の明渡しを請求した場合

 1×アイオ     2 アウ      3 イウエ     4 イエ      5 ウオ  

平成7年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成6年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40