AがB所有の甲不動産をCに売却したという事例において,(1)Aが代理権がないのにBの代理人と称して売買契約した場合と,(2)Aが他人物売買の売主として契約をした場合とに関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているのは何個あるか。

 (1)の場合において,Aの無権代理を知らなかったCが売買契約を取り消した後は,BはAの代理行為を追認することができないことになる。

 (1)の場合において,CがBに対して表見代理の成立を主張することができるときは,CがBに対しAの代理行為を追認すべき旨を催告すれば,Bの確答がなくてもAの代理行為は確定的に有効になる。

 (1)の場合において,Aが自己に代理権がないことを知っていたときは,CがAの無権代理を知らなかったことにつき過失があってもCは,Aに対して民法第117条の無権代理人の責任を追及することができる。

 (2)の場合において,Cが甲不動産の所有権がAに属しないことを知らなかったときは,Bが事後的にAの売買行為に同意したあとであっても,Cは,売買契約を解除することができる。

 (2)の場合において,Bが事後的にAの売買行為に同意したときは,Bが売主になるから,Cは,Bに対して売買契約に基づく義務の履行を請求することができる。

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平成6年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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