| ◎ |
甲が運転する自動車(甲所有)と乙が運転する自動車(乙所有)が衝突し両車とも破損した。その結果,修理費として,甲は50万円,乙は30万円の損害を被った。双方の過失割合は5対5である。甲から乙に対する損害賠償請求訴訟において,乙が過失相殺及び相殺を主張したところ,裁判所は25万円の支払いを命ずる判決をした。次の記述のうち,この判決が依拠する考え方の根拠となり得るものの組合せはどれか。 |
| ア |
被害者自らが不法行為による損害賠償債権を自働債権として相殺をすることは差し支えない。 |
| イ |
不法行為の被害者には,現実の弁済によって損害の填補を受けさせるべきである。 |
| ウ |
同一の手続によって同時に判断でき,迅速簡明な一回的決済が得られる。 |
| エ |
報復的な不法行為を誘発するような解釈は避けなければならない。 |
| オ |
甲が乙から弁済を受けた後支払能力を喪失した場合には,乙にとって不公平な結果となる。 |
| カ | 物的損害に基づく損害賠償と人的損害に基づく損害賠償とでは,被害者保護の要請が異なる。 |
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1 アエ 2○イエ 3 イエオ 4 イオカ 5 ウオカ |
| 平成5年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成4年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |