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次の会話の( )の中に,下記アからクまでの記述のうち適切なものを選んで入れると,抵当権が設定されている不動産の譲受人(以下「第三取得者」という)についての対話となる。使用された記述の順序として正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
(0535) 【抵当不動産の第三取得者】
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順に,アイエカキと入る。ゆえに正解は(3)。
抵当不動産の第三取得者(抵当権が設定されている不動産の譲受人のこと一一抵当権設定登記後でも抵当目的物の処分は自由なことから,抵当権の負担が付いたまま抵当不動産の所有権を譲渡することなどができる)を保護する制度としては,代価弁済(§378)と抵当権消滅請求(§379〜§386)がある。代価弁済とは,抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が,「抵当権者の請求に応じて」抵当権者にその代価を弁済すれば,抵当権はその第三者のために消滅するという制度である。抵当権消滅請求とは,抵当不動産の第三取得者(所有権を取得した者)が抵当不動産の価格を適宜に評価し,この評価額を弁済することによって,抵当権を消滅させよと抵当権者に請求していく制度である。代価弁済は抵当権者のイニシアチブで第三取得者のために抵当権を消滅させる制度であり,これに対して,抵当権消滅請求は第三取得者のイニシアチブで抵当権を消滅させる制度である。
抵当不動産の第三取得者は,被担保債権の債務者ではないから,被担保債権について弁済する義務はない。しかし,被担保債権の債務者が弁済などして被担保債権が消滅しないと,自己の所有する不動産の所有権を失うおそれはある(責任は負う)。このように,抵当不動産の第三取得者は,被担保債権の債務の弁済について法律上の利害関係を有しているから,たとえ被担保債権の債務者の意思に反しても,被担保債権の債務を弁済(第三者の弁済)することができる(§474
Hの反対解釈)。
抵当不動産の第三取得者が被担保債権の債務を弁済した場合には,これによって被担保債権は消滅し,付従性により,抵当権も消滅する・。この場合の求償関係であるが,抵当不動産の第三取得者が代価弁済・抵当権消滅請求・第三者弁済といった行為によって,当該不動産の所有権を保存した場合には,抵当不動産の第三取得者の抵当権の存在についての善意・悪意を問わず,抵当不動産の第三取得者は抵当不動産の売主(通常は被担保債権の債務者だろう一物上保証人の場合もあるが)に対してその費用の償還を請求できる(§567
11)。なお,仮に売主が物上保証人の場合でも,
372条の準用する351条を類推適用して,物上保証人から抵当不動産を譲り受けた第三取得者に,債務者に対する求償権の行使を認めるべきである。
いずれにしても,抵当不動産の第三取得者から債務者に対する求償権の行使は認められる。そして,この求償権を確保するために,債務者について消滅した債権者の権利がその求償権の範囲内で弁済者に移転する。これを「弁済による代位」といい,任意代位(§499)と法定代位(§500)の2つの種類がある。抵当不動産の第三取得者は,弁済をするについて正当な利益を有するから500条の法定代位に当たり,債権者の承諾の有無とは関係なく(§499参照),弁済により法律上当然に債権者に代位する(対抗要件も不要)(債権者の債務者に対する権利が消滅しなかったと考えて,弁済者が債権者の地位にすべり込んでいく)。
代位が行われた場合の効果として,保証人と抵当不動産の第三取得者との関係が問題となる。まず,保証人は抵当不動産の第三取得者に対して全額について債権者に代位できる(§501@−「あらかじめ」代位の付記登記が必要)。これに対して(逆の場合),抵当不動産の第三取得者は保証人に対して代位できない(§501A)。その趣旨は,問題文(キ)にあるように,「抵当不動産の第三取得者は当該不動産が担保権(抵当権)の目的であることを知って取得したのだから,代位を否定しても不公平ではない」ともいわれるし,また,抵当不動産の第三取得者には代価弁済や抵当権消滅請求といった保護が与えられていることから,公平を図る観点から,保証人の保護を優先したともいわれる。
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| 教授 |
第三取得者の地位を保護するために民法上どんな制度があるでしょうか。 |
| 学生 |
まず抵当権自体を消滅させる制度として,代価弁済とてき除があります。前者は( )制度で,後者は( )制度です。
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| 教授 |
第三取得者が抵当権の被担保債権を消滅させることはできないでしょうか。 |
| 学生 |
第三取得者は,( )弁済することができるので,これにより被担保債権を消滅させることができます。
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| 教授 |
その場合に,第三取得者の債務者に対する求償関係はどのようになりますか。また被担保債権に保証人がいたときはどうなるでしょうか。 |
| 学生 |
弁済によって( ),第三取得者は( )。
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ア 第三取得者が抵当権者の請求に応じて売買代金を抵当権者に支払うことにより抵当権を消滅させる |
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イ 第三取得者の方から一定の金額を提供して抵当権を消滅させる |
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ウ 被担保債権の債務者の意思に反しない限り |
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エ 被担保債権の債務者の意思に反しても |
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オ 弁済と同時に債権者の承諾を得て代位しますが |
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カ 法律上当然に債権者に代位しますが |
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キ 不動産が担保権の目的であることを知って取得したのですから,保証人に対して保証債務の弁済を請求することはできません |
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ク 物上保証人と同様の地位に立つ者ですから,保証人に対して保証債務の弁済を請求することができます |
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1 アイウオク 2 イアエカク 3○アイエカキ 4 イアエカキ 5 アイエカク
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