次の見解に関する下記のアからオまでの記述のうち,この見解と矛盾するものの組合せとして適切なものはどれか。
「賃貸借の解除・解約の申入れは,以後賃貸借をやめるというだけの意思表示であり,その意思表示にあたりいかなる理由によってやめるかを明らかにする必要はないから賃貸人がたまたまある特定の理由を掲げて意思表示をしても,特にそれ以外の理由による解除・解約の申入れをしない旨を明らかにしているなど特段の事情がないかぎり,その意思表示は,掲げられている理由のみによって賃貸借をやめる旨の意思表示ではなく,およそ賃貸借は一切以後やめるという意思表示であると解すべきである。」

 賃貸借の解除・解約の原因として複数の理由がある場合,そのうちの一つの原因を理由とする意思表示は,数個の原因を理由とする解除・解約の意思表示である。

 賃貸借の解除・解約が特定の理由による意思表示である場合は,それ以外の理由による意思表示ではないということを明らかにしたものである。

 賃貸借の解除・解約の効力は重大なものであり,その理由は明確でなければならない。

 賃貸借の解除・解約の意思表示の理由が明らかにされてない場合,そのすべての原因についての解除・解約の意思表示である。

 賃貸借の解除・解約の意思表示は,格別な方式がない形成権であるので,その効力は遡及しない。

 1 アウ       2 アオ       3×イウ       4 イエ       5 エオ  

平成5年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成4年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40