ある夫婦が,生後間もなくまだ出生届をしていない他人の子を引き取って,「藁の上からの養子」とするつもりで,実親の承諾の下に,これを自分達夫婦の間の嫡出子として出生届をすることが隠れた慣行として行われているといわれている。このような出生届の効力については,@真実の嫡出子関係にないのにされた虚偽の届出であり,法的に何らの効力もないとするA見解と,A嫡出子出生届としては無効であるが,これを養子縁組行為に転換できるとして,縁組の効力を認めるB見解とがある。次のアからカまでの記述のうち,A見解の立場からB見解に対する批判として適切なものの組合せはどれか。

 未成年者養子の福祉や地位の安定に配慮する必要がある。

 家庭裁判所の許可を得ることなく未成年者を養子とする縁組の成立を認めることになる。

 嫡出子出生届は表示としては虚偽であるとしてもそれによって当事者はともかくも養子縁組を意図したのであり,またそれだけの社会的実質がある。

 出生届は,出生の事実を報告するものにすぎず,意思表示を含むものではない。

 他人の夫婦の子として出生届を出し,その夫婦の代諾により養子縁組をした場合,その子が15歳になったときには追認できることとの均衡が保てない。

 離縁ができるのか,また離縁できるとしたら,どのような手続によるのかが問題となる。

 1 アウ  2 アエ  3 イエオ  4イエカ  5 ウオカ  

平成5年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成4年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40