次の文章中の( )の中に適切な語句を入れると,保証債務の範囲に関する論述になる。最も多く使用された語句の回数は何回か。

「売買契約の解除のように( )を生ずる場合には,その契約の解除による( )義務は,本来の債務が契約解除によって消滅した結果生ずる別個独立の債務であるから,保証人は,特約のない限り,その履行の責任を負わないとの考え方がある。

しかし,特定物の売買における売主のための保証においては,通常,その契約から直接に生ずる売主の債務についてというより,むしろ,売主の( )に基因した売主が買主に対し負担することがありうる債務につき責めに任ずる趣旨でされるものと解するのが相当であるので,

保証人は,債務不履行により売主が買主に対し負担する( )義務についてはもちろん,売主の債務不履行により契約が解除された場合の( )義務についても,特に反対の意思表示がない限り,保証の責めに任ずるというのが,判例である。

なお.賃貸借契約の解除のように( )を生じない場合は,目的物返還義務は本来の債務であって解除による( )義務ではないとの理由で,保証人の責任はそれに及ぶと解されている。」

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平成5年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成4年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40