甲からその所有する土地を貸借して占有していた乙が,昭和43年3月1日に甲の息子丙からこの土地を買い受けた。この土地の時効取得に関する次の記述のうち,成り立つ可能性のない組合せはどれか。

 丙が甲から土地を譲り受けたと称していた場合,売買契約が所有権の移転を目的とする法律行為である点を重視すると,乙がそう信じたことに過失がないときには,昭和53年3月1日に時効が完成する。

 丙が甲から土地を譲り受けたと称していた場合,売買契約が所有権の移転を目的とする法律行為である点を重視すると,この契約に残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとするとの解除条件が付されていても,昭和63年3月1日に時効は完成する。

 丙が甲から土地を譲り受けたと称していた場合,売買契約が所有権の移転を目的とする契約である点を重視すると,乙が昭和60年1月ごろ丙の債務不履行を理由に契約の解除を主張したことがあったとしても,昭和63年3月1日に時効は完成する。

 丙が甲の代理人と称していた場合,売買契約は無効であるが,実質的には丙が甲から土地を譲り受けたと称していた場合と同じであるから,昭和63年3月1日に時効は完成する。

 丙が甲から土地を譲り受けたと称していた場合,乙が甲の所有であると知っていたときは,乙が土地を自己の所有物と考えることはないから,乙について時効は完成することはない。

 1 アウ  2 アエ  3 イエ  4 イオ  5×ウオ  

平成5年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成4年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40