AはBから建物を買い受けてこれに居住していたが,この建物には構造上の欠陥があり,これに起因してその一部が倒壊し,通行人Cが負傷した。この欠陥は,Bから建築工事を請け負ったDの手抜きによるものであったが,A・Bともにその欠陥の存在につき善意無過失であった。 この場合の法律関係に関する次の記述のうち,適切でないものはいくつあるか。

 Aは,土地工作物の所有者としてCに対する不法行為責任を負うが,同時に占有者でもあるから,損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明することにより,これを免れることができる。

 Bは,Dの手抜き工事がBの指図に基づくものであったというような事実がない限り,Cに対して不法行為責任を負うことはない。

 DはCに対して不法行為責任を負うが,この責任は,完成した建物をBに引き渡した日から3年の経過により,時効によって消滅する。

 AとDは別個の理由に基づいてCに対して不法行為責任を負うが,CがA・D双方からそれぞれ損害額全部の賠償を受けることは妥当でないから,Cは,A・Dに対しそれぞれ損害額の二分の一を超えて請求することはできない。

 AがCに損害を賠償した場合,AはBに対して支払額全部の賠償を請求する契約上の請求権を有するが,A・D間には契約関係がなく,Dの不法行為は,Cに対するものであってAに対するものではないから,AはDに対して,その支払額を求償することはできない。

 1 1個   2 2個   3 3個   4×4個   5 5個  

平成5年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成4年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40