甲が乙に対しA債権を有し,乙が甲に対しB債権を有していたところ,甲が丙にA債権を譲渡し,その旨の通知を乙にした場合,「A債権及びB債権の弁済期の前後を問わず,両者の弁済期が到来すれば,乙は,丙に対しB債権を自働債権としてA債権と相殺することができる。」とする立場がある。次の記述のうち,この立場の根拠となり得るものはいくつあるか。

 債権の取引の安全を図るため,債権の譲受人を保護すべきである。

 債務者の意思に関係なく行われる債権譲渡により,債務者の地位が譲渡以前より不利益になることを防止すべきである。

 債務者は,債権が差し押えられた場合と譲渡された場合とにおいて,別異の取扱いを受けるべき理由はない。

 債権の譲受人としては,債務者が譲渡人に対して反対債権を有していることを容易に知り得ない。

 相対立する債権を有する者が持つ,相殺により自己の債務を対当額において決済できるという期待を保護すべきである。

 1 1個   2 2個   33個   4 4個   5 5個  

平成5年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成4年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40