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次の文章は,本人Aと無権代理人Bとの間に相続が生じた場合に関する教授と学生の問答である。文章中の( )の中に,下記アからカまでの語句のうち適切なものを入れて問答を完成させた場合に,最も多く用いた語句の数と二番目に多く用いた語句の数との組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授 | BがAを相続した場合に無権代理行為が当然有効になるという考え方を甲説,本人の地位と無権代理人の責任とが併存するという考え方を乙説として,まずBがAを相続した場合に二つの説でどのような違いが生ずるかを考えてみよう。 |
| 学生 |
甲説では,( )は当然に( )を請求できるが,乙説では,( )は( )のほかに( )を請求できる可能性もありますし,取消権もあります。 |
| 教授 | それでは,今度はAがBを相続した場合を考えてみよう。この場合には,甲説からは論理必然的に結論はでない。 |
| 学生 |
はい,ただ,甲説でもAは( )として( )を拒絶できますが( )の責任は負わなければならない。 |
| 教授 |
そう考えることもできるね。では,共同相続を考えてみよう。( )が死亡して( )と他の相続人Cが共同相続し,その後( )が死亡した場合は,甲説の考え方を応用するとどうなるだろう。 |
| 学生 |
はじめに,無権代理人を相続して( )の責任を負うCが( )を相続する形になりますので,結局,( )の資格で( )を拒絶できなくなり,本人自ら法律行為をしたのと同様になります。 |
| 教授 |
では,以上の甲説の立場で考えた場合,先に死亡したのが( )だったらどうかな。 |
| 学生 | はじめ,( )を相続したCが( )を相続し,結局.( )が( )を相続することになるので,( )は拒絶できるようになります。本人が先に死亡したか,無権代理人が先に死亡したかの偶然で,結論が違ってくるのは,なにか変な気がしますね。 |
| ア 損害賠償 イ 相手方 ウ 無権代理人 エ 本人 オ 履行 カ 追認 | |
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1 9と5 2 8と6 3○8と5 4 7と6 5 7と5 |
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