| ◎ |
建物の賃貸借契約が解除された場合における留置権の行使についての次の記述のうち,最も適切でないものはどれか。 |
| 1 |
賃貸借契約解除前に支出した有益費の償還請求権に基づく留置権の行使は,解除の原因が債務不履行であったとしても妨げられない。 |
| 2 |
賃貸借契約が債務不履行を原因として解除された場合であっても造作買取請求権を認める立場に立つと,賃貸借契約解除前に賃貸人の承諾を得て施した造作について買取請求をし,建物につき代金請求権に基づく留置権を行使することができる。 |
| 3 |
賃貸借契約が債務不履行を原因として解除された後,権原のないことを知りながら建物を占有する間に有益費を支出しても,その占有は不法行為によって始まった場合ではないけれども,公平の見地からこれと同様に考えるべきであるから,有益費の償還請求権に基づく留置権を行使することはできない。 |
| 4 |
賃貸借契約の解除が合意解除による場合であっても,その後,権原のないことを知りながら建物を占有する間に支出した有益費の償還請求権に基づく留置権の行使は,3と同様の理由によりできない。 |
| 5 |
賃貸借契約解除前に支出した有益費の償還請求権に基づいて留置権を行使している間に支出した有益費についての償還請求権につき,更に留置権が成立する。 |
|
正 解 2 |
| 平成5年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成4年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |