| ◎ |
甲土地はもとAの所有であったが,Aの死亡によりその子B・Cが共同相続した。Cは,遺産分割前にBに無断でCの単独相続による所有権移転登記を経た上,これをDに売却して,その旨の登記を経た。この場合,BはDに対して自己の共有持分を主張できないとする見解がある。次のアからカまでの記述のうち,この見解の根拠となり得るものは何個あるか。 |
| ア |
Dは,登記によりCが唯一の所有者であると信じて甲土地を買い受けたのであるから,保護すべきである。 |
| イ |
Cは自己の持分を超える部分については無権利であるから,C名義の登記は無効である。 |
| ウ |
共同相続人間の権利関係を正確に知ることをDに要求するのは酷である。 |
| エ |
登記には公信力がないから,Dは,Cの持分を超える部分の取得をBに対して主張することはできない。 |
| オ |
B・Cの共有不動産について登記簿上Cの単独所有になっている場合は,あたかもCの所有権に対する制限物権について登記がない場合と類似する。 |
| カ | 共同相続人Bの権利の静的安全を考慮すべきである。 |
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1 1個 2 2個 3○3個 4 4個 5 5個 |
| 平成5年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成4年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |