甲土地はもとAの所有であったが,Aの死亡によりその子B・Cが共同相続した。Cは,遺産分割前にBに無断でCの単独相続による所有権移転登記を経た上,これをDに売却して,その旨の登記を経た。この場合,BはDに対して自己の共有持分を主張できないとする見解がある。次のアからカまでの記述のうち,この見解の根拠となり得るものは何個あるか。

 Dは,登記によりCが唯一の所有者であると信じて甲土地を買い受けたのであるから,保護すべきである。

 Cは自己の持分を超える部分については無権利であるから,C名義の登記は無効である。

 共同相続人間の権利関係を正確に知ることをDに要求するのは酷である。

 登記には公信力がないから,Dは,Cの持分を超える部分の取得をBに対して主張することはできない。

 B・Cの共有不動産について登記簿上Cの単独所有になっている場合は,あたかもCの所有権に対する制限物権について登記がない場合と類似する。

 共同相続人Bの権利の静的安全を考慮すべきである。

 1 1個      2 2個      33個      4 4個      5 5個  

平成5年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成4年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40