次に掲げたA及びB判決があるとして,詐害行為取消権の行使に関する下記のアからカまでの記述のうちから,いずれの判決とも結びつかないものを二つ選んだ場合,適切な組合せはどれか。(両判決の間に矛盾がないことを前提とする)
〔A判決〕 債務者乙が,唯一の財産である土地(時価1,000万円。なお,丁の乙に対する債権500万円を担保するための抵当権が設定されている)を,乙に対して300万円の債権を有する丙に代物弁済し,所有名義を移転した。この事案において,詐害性に関する主観的要件が充足されている場合,同じく乙に対して200万円の債権を有していた債権者甲は,丙を被告として詐害行為取消権を行使し,その土地の所有名義を乙に回復すべきことを求めることができる。
〔B判決〕 債務者乙が,唯一の財産である土地(時価1,000万円。なお,丙の乙に対する債権800万円を担保するための抵当権が設定されている)を,丙の債権への代物弁済とし,所有名義を移転した。そして,丙は抵当権登記を抹消した。その後丙は,丁にこの土地を売却した。この事案において,詐害性に関する主観的要件が充足されている場合,同じく乙に対して200万円の債権を有していた債権者甲は丁に対して詐害行為取消権を行使し,200万円の価額賠償を求めることができる。

 詐害行為の取消しによって相手方から詐害行為の目的物である財産自体の返還を求めることができる場合には,債権者は現物返還を請求すべきである。

 債権者は.その取消権の行使によって,詐害行為以前よりも有利な立場になることができない。

 詐害行為の目的物である財産が不可分である場合には,債権者は,自己の債権額がその財産の価格を下回っても,なお全部の返還を求めることができる。

 債務者の有する財産に抵当権が設定されている場合には,債権者は,その無資力性を判断するにあたり,当該財産の価格から被担保債権額を控除すべきである。

 詐害行為取消権の成立する範囲は,一般債権者の担保となるべき債務者の責任財産を基準として定められる。

 受益者・転得者がともに悪意であるときは,債権者は,転得者から目的物の返還を求めるか,受益者から価額賠償を求めるかを選択することができる。

 1 アウ     2 イエ     3 イオ     4エカ     5 オカ  

平成5年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成4年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40