| ◎ |
次に掲げたA及びB判決があるとして,詐害行為取消権の行使に関する下記のアからカまでの記述のうちから,いずれの判決とも結びつかないものを二つ選んだ場合,適切な組合せはどれか。(両判決の間に矛盾がないことを前提とする) |
| ア |
詐害行為の取消しによって相手方から詐害行為の目的物である財産自体の返還を求めることができる場合には,債権者は現物返還を請求すべきである。 |
| イ |
債権者は.その取消権の行使によって,詐害行為以前よりも有利な立場になることができない。 |
| ウ |
詐害行為の目的物である財産が不可分である場合には,債権者は,自己の債権額がその財産の価格を下回っても,なお全部の返還を求めることができる。 |
| エ |
債務者の有する財産に抵当権が設定されている場合には,債権者は,その無資力性を判断するにあたり,当該財産の価格から被担保債権額を控除すべきである。 |
| オ |
詐害行為取消権の成立する範囲は,一般債権者の担保となるべき債務者の責任財産を基準として定められる。 |
| カ | 受益者・転得者がともに悪意であるときは,債権者は,転得者から目的物の返還を求めるか,受益者から価額賠償を求めるかを選択することができる。 |
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1 アウ 2 イエ 3 イオ 4○エカ 5 オカ |
| 平成5年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成4年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |