不動産登記は,物権変動の過程及び物権の現状を公示するという二つのことを目的としているが,次のアからカまでの見解は,これらの目的のどちらかをより重視したものである。これらの見解中,同じ立場に立つ見解の組合せとして適切なものはどれか。

 不動産がAからB,BからCに売却された場合,Bは既に所有権をCに対して譲渡しているが,Aに対して,直接所有権移転登記を請求できる。

 不動産がAからB,BからCに売却された場合,AからCに直接所有権移転登記する旨の特約があっても,CのAに対するその請求を認めるべきではない。

 不動産がAからB,BからCに売却され,Bの同意を得ないで,AからCに直接所有権移転登記された場合,第三者は,Bの同意がないことを理由として,その登記の無効を主張することはできない。

 AのBに対する債権を担保するためにBの所有する不動産に設定された抵当権の登記が,被担保債権が弁済された後も抹消されずに残存していた場合,AとBの同意によりその登記を別の債権を担保するための抵当権の登記として流用しても,Aは,その流用後に利害関係が生じたCに対して,その抵当権を対抗することができる。

 不動産が仮装売買された場合の買主Aのための所有権移転登記は,Aが,その後実際に当該不動産の所有権を取得したとしても,有効になるものではない。

 Aが甲地をBに,乙地をCに売却したところ誤って,甲地がCに,乙地がBに売却されたように登記されてしまった。この場合,Cから乙地を買ったDは,BからDへの所有権移転登記を請求することができる。

 1アイオ     2 アエカ     3 イウエ     4 ウオカ     5 エオカ  

平成6年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成5年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40