| ◎ |
不法行為事件において相当因果関係の有無が争いになっている場合につき,これを,(a)不法行為責任が成立するかどうかが問題になっている場合,(b)賠償されるべき損害の範囲が問題になっている場合,(c)賠償されるべき損害の金額への換算が問題になっている場合の三つに分けて解決しようとする考え方がある。次のアからオまでのような相当因果関係についての判断がされたとして,これらを(a)ないし(c)に分けた場合,(b)と(c)にそれぞれ当てはまるものの組合せのうち,最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| ア |
自動車事故により死亡した者の子Aが,留学先から葬儀のため飛行機にて帰国した場合,Aが飛行機代の支払を余儀なくされたことは,自動車運転者Bの不法行為と相当因果関係がある。 |
| イ |
Aの船がBの過失で沈没した後,船の代金が著しく上昇しその後再び下落した場合,この中間最高価格による船の代価の喪失は,Bの不法行為と相当因果関係がない。 |
| ウ |
Aが医師Bの治療を受けてから二日後に,突然重い症状の脳障害を示した場合,その発症の態様からみて,その脳障害は,医師Bの治療と相当因果関係がない。 |
| エ |
平均賃金より低い所得しか得ていなかったAがBの不法行為により死亡した場合,平均賃金に基づくAの逸失利益は,Bの不法行為と相当因果関係がない。 |
| オ |
自動車事故により受傷したAが,後遺症に悩んで1年後に自殺した場合,Aの自殺も,自動車運転者Bの不法行為と相当因果関係がある。 |
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1 (b)アイ(c)エオ 2 (b)ウオ(c)アイ 3○(b)アオ(c)イエ 4 (b)イオ(c)アウ 5 (b)ウエ(c)イオ |
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