| ◎ |
次のアからカまでの事例のうち,( )中の前段に記載した者が後段の権利を相続することができないものの組合せとして,最も適切なものはどれか。 |
| ア |
二人の男子をもうけたAは,その所有する甲建物に長男夫婦と同居し,長男死亡後は,その妻Bの世話になって生活していたが死亡した。(長男の妻B:甲建物の所有権) |
| イ |
Aは,Bに対して貸し付けた金員の返還を受けないまま死亡したが,Aの長男はBの娘を妻としていたので,遠慮して相続放棄の手続をした。(長男の子C:Bに対する貸金債権) |
| ウ |
甲地を所有していたAは,日ごろの虐待に激高した子Bによって殺害され,Bは殺人罪で実刑に処せられた。(Bの子C:甲地の所有権) |
| エ |
甲地を所有するAはBを養子としたが,同人らの親族は,Aの実父CとBの実父Dのみであったところ,AとBは,交通事故に遭遇し,Aが現場で,次いでBが病院で死亡した。(Aの父C:甲地の所有権) |
| オ |
未成年の子Cを抱えて生活に困窮していた寡婦Aは,唯一の親族である兄Bに扶養を求める申立てを家庭裁判所にした結果,扶養料として1か月3万円を支払うとの調停が成立したが,その扶養料の支払がされないまま,1年後に,Aが死亡した。(Aの子C:Bに対する未払の1年間分の扶養料債権) |
| カ | 甲地を所有するAは,航空機事故により,長男Bと共に死亡したが,両名の死亡の前後は不明であった。(Bの子C:甲地の所有権) |
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1×アイエ 2 アイオ 3 アウカ 4 イウエ 5 ウオカ |
| 平成6年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成5年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |