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◎
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次の対話は,甲の死亡により開始した相続の相続人が妻Aと子B・Cである場合における「相続と登記」に関する教授と学生との問答である。教授の質問に対するアからシまでの学生の解答の中から,それぞれ適当なものを選んで一貫した立場からの解答を完成させる場合,最も適切な組合せはどれか。 |
| 教 授 | Bが相続を放棄した後に,Bの債権者Dが,相続財産に属する本件土地を,Bが共同相続をしたとの前提でBの法定相続分を差し押さえた場合,A及びCは,Dに対して,自己の持分の登記がなくても対抗することができますか。 |
| 学生 |
ア Bを相続人から除外した前提での法定相続分について対抗することができます。
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| 教 授 | それはどうしてですか。 |
| 学生 |
ウ 相続の放棄による相続分の変動は,第三者との関係では,相続によって取得した権利を他の相続人に移転したのと変わらないからです。
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| 教 授 | その場合,CがDに対して主張することができる本件土地の持分の割合はどうなりますか。 |
| 学生 |
オ 4分の1です。 |
| 教 授 | 設例を変えて,A,B及びCは,遺産分割の協議をして,本件土地をA,Cにそれぞれ2分の1の持分割合で取得させることにしました。Bの債権者EがBの法定相続分を差し押さえた場合,A及びCは,Eに対して,自己の持分を登記なくして対抗することができますか。 |
| 学生 |
キ 本来の法定相続分についてのみ対抗することができます。
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| 教 授 | それはどうしてですか。 |
| 学生 |
ケ 遺産分割には遡及効があり,A及びCは,甲から直接権利を承継したことになるからです。
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| 教 授 | 君の立場では,相続の放棄の場合と遺産分割の場合との結論の異同をどう説明しますか。 |
| 学生 | サ 相続の放棄は,相続開始後短期間にのみ可能であることなどから,第三者が利害関係を持つようになる可能性が小さいのに対して,遺産分割は,分割前の共同相続の外観を信頼して第三者が利害関係を持つようになる可能性がより大きくなりますから,絶対的に遡及効を生ずる相続放棄とは別に扱う必要があります。
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1 アウカクケシ 2○アエカキコサ 3 アエカクコシ 4 イウオクケサ 5 イウオキコサ
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| 平成6年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成5年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |