| ◎ |
次のアからオまでの記述のうち,誤っているものは何個あるか。 |
| ア |
AはBに対し,甲市にあるA所有の建物をBの甲市への転勤を条件として売却するとの契約を締結した。その後当該建物は,Bの転勤未定の間に第三者の放火により焼失し,Bは,その後甲市に転勤した。この場合において,原始的不能か後発的不能かを決定する基準時を債権発生の時に求める見解によれば,危険負担の問題は生じないことになる。 |
| イ |
Aは,Bに対しAの所有する別荘を売却したが,当該別荘は,その直前に類焼により焼失していた。この場合,Bは売買契約を解除することができる。 |
| ウ |
Aは,C所有の建物をBに売却して引き渡しBから売買代金の半額を受領したが,その後,その建物が第三者の放火により焼失した。この場合,危険負担における債権者主義は,債権者が目的物の法律的支配を収めた時から適用されるとの見解によれば,Bは,Aに対して不当利得として支払済みの売買代金の返還を請求することができる。 |
| エ |
AがBに対して,乙倉庫に保管されているA所有の輸入米のうちの1トンを売却する旨の契約を締結し,Bが乙倉庫に引取りに行く日時を定めていたが,Bが約定の日時に引取りに行かなかったところ,その後,乙倉庫は,放火により,保管されていた輸入米全部と共に焼失した。この場合,Bの売買代金支払義務は消滅しない。 |
| オ |
AがBに対して,A所有の建物を売却したが,自己の責めに帰すべき事由により約定の日に所有権移転登記手続と引渡しをしなかったところ,地震により建物が倒壊してしまった。この場合,Bの売買代金の支払義務は,当然に消滅する。 |
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1 0個 2 1個 3×2個 4 3個 5 4個 |
| 平成6年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成5年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |