| ◎ |
請負人の担保責任に関する次の記述のうち,誤りの組合せは1から5までのうちどれか。 |
| ア |
注文者が目的物を第三者に譲渡した後は,注文者は目的物の瑕疵の修繕の請求や瑕疵の修繕に代わる損害賠償を請求することができない。 |
| イ |
目的物の瑕疵の修繕を請求するか,瑕疵の修繕に代わる損害賠償を請求するかは,注文者において選択できるが,瑕疵の修繕を請求することなしに,修繕に代わる損害賠償を請求することもできる。 |
| ウ |
目的物に契約をした目的を達することができないような,重大な瑕疵があるときは,注文者は,原則として契約を解除することができるが,瑕疵の修繕又は損害賠償を請求することはできない。 |
| エ |
注文者の与えた指図により目的物に瑕疵が生じた場合でも,請負人がその指図が不適当なものであることを知って,これを注文者に告げなかったときは,注文者は請負人に対して損害賠償を請求することができる。 |
| オ |
目的物が建物その他土地の工作物である場合は,完成した目的物に重大な瑕疵があって,契約をした目的を達することができないときに限り,注文者は,契約を解除することができる。 |
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1 アイ 2×アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ |
| 平成6年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成5年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |