| ◎ |
売主A・買主B間の売買契約において,Aが所定の期日にBの住所地に目的物を持参し,その引渡しと同時に代金を支払うべきものとされた。この場合の法律関係の説明として最も適切なものはどれか。 |
| 1 |
AB共に弁済の提供をしないまま履行日を徒過した場合,AもBも履行遅滞を理由とする損害賠償の責任を免れない。 |
| 2 |
AB共に弁済の提供をしないまま履行日を徒過した場合,Bが解除権を取得するためには,まず債権全額の支払の準備をした上で,相当の期間を定めてAに期日を催告し,催告期間が満了するまで弁済の提供を継続しなければならない。 |
| 3 |
Aが,履行日にBの住所地に目的物を持参したのに,Bが代金支払の準備をしていなかったので,目的物を持ち帰った場合,Bは,その後に債権全額支払の準備を調えて,その受領を催告すれば,爾後,履行遅滞の責任を免れる。 |
| 4 |
履行日にAがBの住所地に目的物を持参しなかった場合,Bが,履行日に代金支払の準備をしていても,催告をしていなければ,Aに対して,履行遅滞による損害賠償を請求することができない。 |
| 5 |
履行日にAがBの住所地に目的物を持参しなかった場合,Bは,履行日に代金支払の準備をしていても催告をしていなければ,履行遅滞の責任を免れない。 |
|
正 解 3 |
| 平成6年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 平成5年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |