売主A・買主B間の売買契約において,Aが所定の期日にBの住所地に目的物を持参し,その引渡しと同時に代金を支払うべきものとされた。この場合の法律関係の説明として最も適切なものはどれか。

 AB共に弁済の提供をしないまま履行日を徒過した場合,AもBも履行遅滞を理由とする損害賠償の責任を免れない。

 AB共に弁済の提供をしないまま履行日を徒過した場合,Bが解除権を取得するためには,まず債権全額の支払の準備をした上で,相当の期間を定めてAに期日を催告し,催告期間が満了するまで弁済の提供を継続しなければならない。

 Aが,履行日にBの住所地に目的物を持参したのに,Bが代金支払の準備をしていなかったので,目的物を持ち帰った場合,Bは,その後に債権全額支払の準備を調えて,その受領を催告すれば,爾後,履行遅滞の責任を免れる。

 履行日にAがBの住所地に目的物を持参しなかった場合,Bが,履行日に代金支払の準備をしていても,催告をしていなければ,Aに対して,履行遅滞による損害賠償を請求することができない。

 履行日にAがBの住所地に目的物を持参しなかった場合,Bは,履行日に代金支払の準備をしていても催告をしていなければ,履行遅滞の責任を免れない。

 正 解   

平成6年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成5年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40