次の「  」の見解を前提とした場合,下記アからオまでの記述のうち,この見解と矛盾するものの組合せとして適切なものは,後記1から5までのうちのどれか。
 「親権者が子を代理してする法律行為が,民法第826条の利益相反行為に当たるか否かについては,行為を客観的外形的にのみ判断すべきであるが,利益相反行為に当たらない場合であっても,親権者が子の利益を無視して自己又は第三者の利益を図ることだけを目的にして行うなどその権限を濫用して法律行為をした場合においては,民法第93条ただし書の規定を類推適用して,その行為の効果は子に及ばないと解するのが相当である。」

 親権者が,専ら自分の事業の債務弁済に充てる意図で子を代理して第三者から金銭を借り受け,その債務を担保するために,子の不動産に抵当権を設定した場合,第三者がその意図を知り得なかったときは,親権者の当該行為の効果は子に及ぶことになる。

 親権者が,専ら子の養育費に充てる意図で,親権者の名において,第三者から金員を借り受け,その債権を担保するために,子を代理して子の不動産に抵当権を設定した場合,第三者がその意図を知っていたかどうかにかかわらず親権者の行為の効果は子に及ばない。

 親権者が子の親戚が経営する会社の危機を救うために,親戚の債権者たる第三者のために,子を代理して子の不動産に抵当権を設定した場合,第三者がその意図を知り得なかったときは,親権者の行為の効果は子に及ぶことになる。

 生活の諸方面にわたり親権者と子の面倒をみていた子の祖父が負った金銭債務について,親権者が自ら連帯保証するとともに,子を代理して子の不動産に祖父の債権者たる第三者のために抵当権を設定した場合,第三者がその事情を知り得なかったときは,親権者の行為の効果は子に及ぶことになる。

 子の不動産の売却代金をもって親権者自身の債務を弁済する意図で,親権者が子を代理して子の不動産を第三者に売却した場合,第三者がその意図を知っていたときでも,親権者の行為の効果は子に及ぶ。

 1 アウ      2 アエ      3 イウ      4 イオ      5×エオ 

平成6年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成5年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40