民法第210条から第213条までは,袋地所有者の囲繞地通行権についての規定であるが,そのうち第213条は,共有物の分割又は土地の一部譲渡によって袋地を生じた場合には,袋地の所有者は,無償で残余地(分割によって生じた他の土地又は譲渡された残余の土地)についてのみ囲繞地通行権を有する旨を規定している。これらの囲繞地通行権に関する次の見解のうち,同一の見解に属するものの組合せとして最も適切なものはどれか。

 第213条の囲繞地通行権は,袋地に付着した物権的権利であり,残余地自体に課せられた物権的負担である。

 第210条から第213条までに規定する囲繞地通行権は,ある土地が他の土地によって囲繞されて公路に通じないという土地の物理的な属性だけを考慮して定められたものではない。

 第213条の囲繞地通行権は,袋地と囲繞地の各所有者がだれであるかという対人的な要素をも考慮して定められたものである。

 第214条の囲繞地通行権は,第三者が残余地の所有権を取得した場合にも消滅しない。

 第213条の囲繞地通行権は,残余地が共有物の分割又は土地の一部譲渡があった当時の所有者の所有に属する限りにおいて,袋地の所有者が残余地を無償で通行することができるものとする。

 1 アイオ     2 アウエ     3 アウオ     4 イウエ     5イウオ  

平成6年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成5年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40