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次のAからCまでの記述は,共同抵当制度の基礎となる見解である。下記アからオまでの記述のうち,A,B,Cのいずれからも導かれないものの組合せは,後記1から5までのうちのどれか。
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ア |
共同抵当の目的である複数の不動産が同時に競売される場合には,共同抵当権者は,各不動産からその価額の割合に応じた額の配当を受ける。 |
イ |
共同抵当の目的である複数の不動産が順次に競売される場合には,先に競売された不動産上の後順位抵当権者は,他の不動産上の共同抵当権について代位する。 |
ウ |
共同抵当の目的である複数の不動産のうち,ある不動産だけが先に競売された場合には,他の不動産上の後順位抵当権の順位が上昇する。 |
エ |
共同抵当の目的である複数の不動産が同時に競売された場合,ある不動産上の後順位抵当権者は,その不動産以外からも優先的な配当を受けることができる。 |
オ |
共同抵当権者が一部の不動産について抵当権を放棄した場合には,他の不動産上の後順位抵当権者に対して,放棄がなかったならば代位することができた限度において優先弁済を主張することができない。 |
1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5×ウエ |
平成6年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
平成5年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |