「建物所有を目的とする土地賃借権の対抗要件を具備しない借地人に対する土地の新所有者からの建物収去土地明渡請求が権利の濫用に当たる場合には,借地人は,対抗要件を具備しないまでも,借地の使用を継続することかできるが,使用を継続する限り,新所有者に対し賃料相当額の損害賠償義務を負う。」との見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解に適合しないものの組合せはどれか。

 占有の正当権原は法規又は当事者の契約によって設定されるものであり,新所有者の請求を権利の濫用として排斥するのは,所有権の行使に対し否定的な評価が差し向けられて,本来有すべき効果が認められないだけである。

 新所有者と借地人との関係は,通法な借地関係か,不法占拠かであるから,建物収去土地明渡請求を妨げるためには,利用権の成立を認める必要がある。

 新所有者の建物収去土地明渡請求が権利の濫用となる場合には,借地人による土地の使用は違法性がないことになる。

 新所有者の建物収去土地明渡請求が権利の濫用となる場合には,旧所有者と借地人間の契約関係が新所有者に承継されることになる。

 所有権に基づく請求が権利の濫用として許されない場合であっても,土地の占有は権原によらないものであるから,土地利用の対価は不当利得となる。

 1 アイエ     2 アウオ     3×イウエ     4 イエオ     5 ウエオ  

平成7年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成6年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40