◎ |
次の1から5までの記述のうち,最も不適切なものはどれか。 |
1 |
相殺権の行使により,受働債権は,自働債権と対当額において消滅するので,相殺には担保的機能が認められるが,自働債権の債権者が相殺前に受働債権の上に担保物権を有するわけではない。 |
2 |
相殺権は,受働債権に付着した制約であるから,受働債権が譲渡されても,自働債権者は,新債権者に対して相殺できる。 |
3 |
受働債権が差し押さえられても,そもそも相殺可能な債権が差し押さえられたのであるから,その差押えに対して常に相殺できる。 |
4 |
受働債権が譲渡された場合,新債権者が債務者に対し同種の債務を負っているときは,その債務者は,二つの相殺権を有することになり,相殺適状の生ずる順序に従って相殺権を行使する必要がある。 |
5 |
受働債権の弁済期が到来しないと,相殺は不可能であるから,相殺と差押えとの間で優劣の問題が生ずるのは,受働債権の弁済期到来後である。 |
正 解 5 |
平成7年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
平成6年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |