Aは,Yに対し,平成6年7月に100万円を貸し付けた。その後Xは,同年12月に,その貸金債権をAから譲り受けた。この場合に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものは何個あるか。

 XがAに代位して債権譲受けの事実をYに通知した場合,Xは,その譲受けした第三者には対抗できないが,債務者であるYに対する関係では,自己が債権者であることを対抗できる。

 Yは,Aに対し平成6年11月に貸金債務を完済していたにもかかわらず,その貸金債権の譲渡を異議なく承諾したYは,弁済を受領したAに対し,不当利得返還請求を行い得ないから,Xに対し,貸金債権が既に消滅していることを主張できる。

 Yは,平成6年10月にXの運転する自動車と接触事故を起こし,Xに対し,少なくとも100万円の損害賠償請求権を有しているYは,Xに対する損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできない。

 AはXに譲渡した債権をZに対し二重に譲渡した。Xに譲渡した旨の通知と,Zに譲渡した旨の通知がいずれも確定日付のある書面で行われ,同時にYに到達した場合,XとZは,互いに相手方の対抗要件の欠缺を主張できないから,Yに対し弁済を求めることはできない。

 Yが自己所有の唯一の財産である土地を時価の約半額で第三者に売却した。Xは,その売買が平成7年1月に行われた場合には,詐害行為として取り消すことができるが,その売買が平成6年10月に行われた場合には,詐害行為として取り消すことはできない。

 1 1個      2 2個      3 3個      4 4個      5×5個  

平成7年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
平成6年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40