| ◎ |
AはBに対し,建物所有権は原始的にAに帰属するとの特約で,建築工事を請け負わせたところ,BはCに対し,この工事を一括して下請させた。この場合の法律関係につき,CはAとの関係ではBの履行補助的立場に立つとの見解がある。次のアからオまでの記述のうち,この見解と矛盾しないものの組合せとして最も適切なものはどれか。 |
| ア |
BがCに代金を支払わないため,未完成ながら独立の建物となっていた建築資材を搬出して,建物の完成を不可能にした。AはBに対し,債務不履行に基づく損害賠償を請求できる。 |
| イ |
BとCとの間で建物所有権の帰属について約定かなされていない場合において,Cが自ら材料を提供して建物を建築したときは,建物所有権は,いったんCに帰属し,CからBへの引渡しの時に,AとBとの間の特約に基づき,Aに移転する。 |
| ウ |
Cは,Aと請負契約を締結していないから,不動産工事の先取特権を有しない。 |
| エ |
建物が完成したにもかかわらず,AがBに対し代金を支払っていない場合,BのAに対する代金債権につき,Cによる代位行使が考えられる。 |
| オ |
Aが建物の保存登記をしたところ,代金の支払を受けていないCがAに対し登記の抹消を請求したが,Cの請求を封じるためには,権利濫用の主張が考えられる。 |
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1 アイエ 2○アウエ 3 アウオ 4 イウオ 5 イエオ |
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| 平成6年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |