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Aは,自動車を運転中,B運転の対向車と衝突し,死亡した。判決の認定によると双方に過失があり,損益相殺と過失相殺をする前のAの死亡による損害額は,6,000万円であった。Aの唯一の相続人Cは,自動車損害賠償責任保険の保険金3,000万円と,Aが掛けていた生命保険金600万円を受領済みであった。
判決によってBが支払を命じられた金額が1,800万円であったとすると,AとBの過失割合として正しいものはどれか。
(0726) 【不法行為の過失割合】
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1.損益相殺の対象について
賠償権利者が損害を被ったのと同一の原因によって利益を受けた場合,損害からその利益を差し引いた残額が損害額となる。これを損益相殺という。損益相殺については,民法上規定はないが,公平の観点から当然認められるものと解されている。
そこで,生命保険金が損益相殺の対象となるか否かが問題となるが,生命保険金はこの損益相殺の対象とはならない(最判平7.
1,30)。生命保険金は被保険者が被った損害を填補する性質を有するものではないからである。しかし,自動車損害賠償責任保険の保険金は,交通事故による人身損害の賠償の保障を目的とするものであり(白餡§1),保険金による「運転者の損害の填補」を図るものであるから(自餡§11),その保険金は当然に控除利益に含まれ,損益相殺の対象となり,給付を受けた範囲で損害賠償請求権は消滅する。
2.損益相殺の時期について
次に,損益相殺による控除の対象となる損害額は,@過失相殺(§722U)をした後の損害賠償額か(過失相殺後控除説),A過失相殺をする前の損害額(過失相殺前控除説)かが問題となる。
この点,最判平1. 4.11は,@過失相殺後控除説に立つ。
3.あてはめ
上の考えを数式にすると,(損益相殺と過失相殺をする前のAの損害額6,000万円)XBの過失割合−(損益相殺額3,000万円)
= 1,800万円となる。
したがって,Bの過失割合= (3,000万円+
1,800万円)÷6,000万円=0.8となる。
以上より,AとBの過失割合は, 0.2対0.8,すなわち,
(2) 20対80となる。
設問見解と矛盾しないものは,ウ,オであり,したがって,正解は(5)となる。*
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| 2 |
20対80
正しい。
(0726B) 《過失割合》
Aは,自動車を運転中,B運転の対向車と衝突し,死亡した。判決の認定によると双方に過失があり,損益相殺と過失相殺をする前のAの死亡による損害額は,6,000万円であった。Aの唯一の相続人Cは,自動車損害賠償責任保険の保険金3,000万円と,Aが掛けていた生命保険金600万円(対象外)を受領済みであった。
判決によってBが支払を命じられた金額が1,800万円であったとすると,AとBの過失割合は,20対80である。
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(0726B) 《過失割合》
※← (民法条項)。(損益相殺と過失相殺をする前のAの損害額6,000万円)XBの過失割合−(損益相殺額3,000万円)
= 1,800万円
Bの過失割合=
(3,000万円+ 1,800万円)÷6,000万円=0.8となる。
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