X電力会社はY所有の山林に送電線を架設することを計画しているが,この山林には,Zが立木所有を目的とする地上権の設定を受け,その旨の登記をしていることが判明した。この山林にXのために土地利用権を設定する方法につき,Xの社員AからEまでが次のような議論をしている。2回とも正しい発言をしている人の組合せはどれか。

 賃貸借の目的は,耕地や建物所有に限られず,送電線の架設でも構わないし地上権者は,その利用地を賃貸することもできるから,Zと賃貸借契約を締結してはどうか。

 賃借権は,存続期間の最長が20年間だから,別の用益権にする方がよい。

 送電線という工作物の所有を目的とする賃貸借には借地借家法が適用され,存続期間が30年間になるが,設定契約で,それよりも長い期間を定めることができる。

 地上権の場合には,存続期間に制限がなく,無期限の地上権を設定することもできるから,地上権設定契約を締結したらどうか。また,設定契約に存続期間の定めかない場合には,民法上,最低60年間の存続期間が保証されているという利点もある。

 地上権の場合には,登記をしておけば,Yから山林を譲り受けた第三者にも対抗できるが抵当権の場合のように,順位をつけて,Xのために,山林全体に及ぶ地上権をZの地上権に次ぐ第2順位として設定することはできない。

 地上権は物権であり,山林の所有者Yの承諾なしに他人に譲渡できるから,Zから地上権の譲渡を受けるのがよい。

 しかし,それでは,地上権の譲渡に伴い山林上の立木も譲り受けることになり,その分,譲渡代金が高くなる。区分地上権であれば,Zの承諾がなくても,Yとの設定契約だけで設定できるから,その地上権を譲り受ける場合よりも,費用が安くなる。

 区分地上権の場合には,その行使のために土地の使用を制限できないから,Zの立木が成長して送電線に引っ掛かると,Xとしては,どうすることもできなくなる。

 Zの地上権は立木所有の目的であるから,立木の育成の空間的範囲は,おのずから特定されるのでYとの間で地役権を設定したらどうか。

 Yを相手とすることでよいかどうかは検討する必要があるが,地役権の場合には要役地と承役地とが必ずしも隣接している必要はないし,存続期間の制限もない。また妨害排除の物権的請求権も認められるから,地役権の長所は大きいのではないか。

 1 AD      2AE      3 BC      4 BE      5 CD  

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